パーキンソン病はゆっくり進む病気ですから、いま判断能力がはっきりしていても、いつか自分で 決めるのが難しくなる可能性を先に考えておくほうが安心です。前もって決めておけばご家族の 混乱や争いをかなり減らせる備えを、順に整理しました。

財産やくらしの決定を前もって託しておく成年後見制度

書類にペンで署名する人の手

判断能力が不十分になって、預貯金の管理、契約、介護サービスや施設入所の手続きといったことを 自分でするのが難しくなったときに使えるのが成年後見制度です。法務省は、この制度を 大きく法定後見制度任意後見制度の2つに分けて説明しています。

法定後見制度は、判断能力が不十分になったあとに家庭裁判所に申し立て、 家庭裁判所が後見人などを選ぶしくみです。判断能力の程度によって3つの類型に分かれます。

  • 後見 — 判断能力が欠けているのが通常の状態の方
  • 保佐 — 判断能力が著しく不十分な方
  • 補助 — 判断能力が不十分な方

申立てができるのは本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などです。身寄りがないなどの 理由で申し立てる方がいない場合に備えて、市町村長にも申立権が与えられています。

一方の 任意後見制度まだ判断能力が十分あるうちに、将来それが不十分になったときに備えて、自分が選んだ人(任意後見人)と、その人に任せる事務の内容を公正証書による契約で決めておく制度です。契約を結んだだけでは効力が生じず、実際に判断能力が不十分になったあと、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、監督人が選任された時から効力が生じます。詳しく見る は、いまのように判断能力があるうちに、任せたい相手と任せる事務の内容を自分で決めて、 公証役場で公正証書による契約を結んでおくやり方です。契約は登記されます。

ここを取り違える方が多いので、はっきり書いておきます。契約を結んだだけでは効力は生じません。 実際に判断能力が不十分になったあと、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要が あり、裁判所が監督人を選任した時から契約の効力が生じます。申立てができるのは本人、配偶者、 四親等内の親族、任意後見受任者(任意後見人になる予定の方)です。

つまり、家庭裁判所の手続きがなくなるわけではありません。裁判所が後見人を選ぶ代わりに、 自分が前もって決めておいた人を監督人が見守る——これが法定後見との実際の違いです。 なお任意後見人にできるのは契約で定めた範囲の代理までで、本人が結んだ契約を 取り消すことはできません。取消権が要る場面が想定されるなら、そこは専門家に相談して おくべき点です。

備える余裕があるうちなら、任意後見のほうが「誰に自分のことを任せたいか」という本人の意思を 確実に残せます。

人生の最終段階の希望も、前もって話しておけます

回復が見込めない状態になったときにどんな医療やケアを受けたいか(あるいは受けたくないか)を、 前もって自分で考え、ご家族や医療・介護のチームとくり返し話し合って共有していく取り組みを アドバンス・ケア・プランニング(ACP)といいます。厚生労働省は2018年に、この取り組みの愛称を 「人生会議」人生の最終段階でどんな医療やケアを受けたいかを、あらかじめ自分で考え、ご家族や医療・介護のチームとくり返し話し合って共有していく取り組み(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)の愛称です。一度決めたら終わりではなく、気持ちが変わったら何度でも話し合って変えていくことが前提です。詳しく見る と決めました。11月30日は「人生会議の日」とされています。

一度決めたら終わりではありません。気持ちが変わったら何度でも話し合って変えていくことが 前提の取り組みです。

ここで正直にお伝えしておきたいことがあります。日本には、こうした意思表示を全国でまとめて 登録する公的な登録機関はありません。使う書式の名前(「事前指示書」「わたしの希望」など)も、 どこに保管して誰に共有するのかという扱いも、病院や施設ごとに違います。ですから、通院先や 入院先、担当のケアマネジャーに、どの書式を使えばよいか、どこに置いておけばよいか、誰に 渡しておくべきかを確認してください。

書類そのものよりも、話し合った内容をご家族と医療・介護チームのどちらも知っている状態に しておくことのほうが大事です。

遺言も、同じ理由で早めに

財産の引き継ぎについて遺言を残しておくことも、同じ理由で前もって備えておきたい項目です。 パーキンソン病の場合、これには時期の問題がもう一つ加わります——字が書きにくくなる ことです。

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自分で書いて押印する形式です。2019年1月13日の 方式緩和で、添付する財産目録だけはパソコンで作ったものや通帳のコピーでもよくなりました (各ページに署名押印が必要です)。ただし本文は今も全文を自分で書く必要があります。 書字が難しくなってきている方には、公証人に作成してもらう公正証書遺言という選択肢が あります。どちらが向いているかは公証役場や専門家にご相談ください。

自筆で書く場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度も知っておいてください。法務局(遺言書 保管所)に遺言書を預けられる制度で、次の点が利点です。

  • 紛失や、相続人などによる破棄・隠匿・改ざんを防げます(原本は遺言者の死亡後50年間、画像 データは150年間保管されます)。
  • 相続が始まったあと、家庭裁判所の検認が不要になります。
  • 相続人などは全国どこの法務局でも、データによる閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けられます。

手数料は保管の申請1件(遺言書1通)につき3,900円です。なお、この制度は民法の定める形式に 合っているかという外形的なチェックはしますが、遺言の内容についての相談には応じませんし、 遺言書が有効であることを保証するものでもありません

備えていないと起きること

何も備えないまま判断能力が大きく落ちると、ご家族の誰にも銀行の手続きや医療・介護の契約を 代わりにする法的な権限がない、という状況が起こりえます。そこから抜け出す道は家庭裁判所への 法定後見の申立てですが、その時間と手続きは、急いでいるときほど重くのしかかります。

法定後見の申立てにかかる費用は、申立手数料(収入印紙)800円と登記手数料(収入印紙) 2,600円のほか、連絡用の郵便切手が必要で、事案によっては鑑定料もかかります。 審理期間は事案によりますが、法務省は多くの場合4か月以内としています。急な入院や施設 入所の話が出てから始めるには、決して短くない時間です。

もう一つ知っておいてください。法定後見が始まったあとは、本人の判断能力が回復したと 認められる場合でない限り、途中でやめることはできません

いつ備えればよいでしょうか

こうした備えは、遅くなるほど選べる幅が狭くなります。判断に影響する症状がまだない、あるいは 軽いうちなら、急ぐ必要はありませんが、調べて備えておくほうが安全です。

窓は少しずつ閉じます。すでに認知機能の低下が進んでいると、任意後見契約そのものが結べない ことがあり、その場合は法定後見を検討することになります。「まだ早い」と思えるうちにしかできない ことがある——これが、急ぎでないうちに手をつけておくべき理由のすべてです。

ご家族と前もって話しておいてください

書類をそろえることと同じくらい大事なのが、その中身をご家族に前もって伝えておくことです。 自分の意思を書面にだけ残しておくと、いざそのときになってご家族が書類の存在すら知らなかったり、 互いに違う読み方をしたりして、防ごうとした争いがかえって起きてしまいます。

落ち着いた場で、なぜこういう備えをするのか、どんな内容なのかを話してください。任意後見人に 指名した方には、指名されていることを必ず伝えておいてください。必要になる方には写しを渡して おいてください。

どこで相談できますか

  • 公証役場 — 任意後見契約や公正証書遺言をつくるところです。手続きや手数料もここで 確認できます。
  • 家庭裁判所 — 法定後見の開始や任意後見監督人の選任の申立て先です。必要書類や費用は 本人の住所地の家庭裁判所の窓口で案内を受けられます。
  • 地域包括支援センター市区町村が設置する高齢者の暮らし全般の相談窓口です。介護保険の要支援1・2の方のケアプランもここが担当します。詳しく見る — 市町村が設置している高齢者の総合相談窓口です。どこに相談 すればよいかわからないときの最初の一歩として使えます。
  • 弁護士会・司法書士会 — 成年後見に関する相談窓口をもっています。
  • 通院先に医療ソーシャルワーカーがいる場合は、その方がいちばん早い相談先になることも あります。

パーキンソン病で使える医療費の助成については 難病医療費助成制度の記事にまとめています。

今できること

今日すぐ何かを決めるより、この3つ(任意後見・人生会議・遺言)がどういうものかを知っておいて、 ご家族と一度話を切り出してみるところから始めてみてください。たいていはその会話がいちばん 難しく、あとのことはそこから動き出します。

この記事は、法律や医療の専門的な助言に代わるものではありません。実際の手続きや必要書類、 効力の要件は個々の事情によって変わります。公証役場、家庭裁判所、弁護士・司法書士など 専門家にご確認ください。