家で介護を続けるのが少しずつ難しくなる時期が来ることがあります。施設を探すのは介護に失敗した ということではなく、患者さんにとってもご家族にとってもより安全な次の一歩を用意する作業です。 いざ調べはじめると言葉からつまずくことが多いので、まず土台から整理します。

まず要介護認定の申請から始まります

介護保険のサービスを使うには、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む)の 申請をするところから始まります。申請には介護保険被保険者証が必要です。

ここは見落とされがちなので、はっきり書いておきます。介護保険は65歳以上の方(第1号 被保険者)の制度と思われがちですが、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)も、要介護状態の 原因が政令で定める16の特定疾病介護保険法施行令第2条に列記されている16の病気です。40歳から64歳の方でも、要介護状態の原因がこの中のどれかであれば要介護認定を申請できます。詳しく見るによる場合は要介護認定を申請できます。この特定疾病には 「進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病」(パーキンソン病関連疾患)が 含まれています。65歳未満の方が申請する場合は医療保険証が必要です。

流れはこうです。

  1. 申請 — 市区町村の窓口へ。
  2. 認定調査と主治医意見書 — 調査員が自宅や施設を訪問して心身の状態を確認します。主治医 意見書は市区町村が主治医に依頼します(意見書の作成料の自己負担はありません)。
  3. 審査判定 — 全国一律の方法によるコンピュータの一次判定を経て、介護認定審査会が 二次判定を行います。
  4. 認定 — 申請から通知まで原則30日以内。結果は要支援1・2、要介護1〜5の7段階と 非該当に分かれます。
  5. ケアプランの作成 — 要介護1以上は居宅介護支援事業者のケアマネジャーに、要支援1・2は 地域包括支援センター市区町村が設置する高齢者の暮らし全般の相談窓口です。介護保険の要支援1・2の方のケアプランもここが担当します。詳しく見るに依頼します。施設に入る場合は施設のケアマネジャーが作成します。

⚠️ 認定には有効期間があります(新規・変更申請は原則6か月、更新申請は原則12か月)。 期間が過ぎるとサービスが使えなくなるので、満了までに更新申請をしてください。パーキンソン病の ように状態が変わっていく病気では、期間の途中でも変更の申請ができることも覚えておいて ください。

名前の似た施設が並びますが、役割は違います

介護保険の3つの施設介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は要介護の高齢者のための生活の場、介護老人保健施設(老健)はリハビリなどで在宅復帰を目指す施設、介護医療院は長期の療養と生活の場をあわせた施設です。名前は似ていますが役割と費用のしくみが違います。詳しく見る は、名前が似ていて混同されがちです。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・特養) — 要介護の高齢者のための生活の場 です。入浴・排せつ・食事などの介護、機能訓練、健康管理を行います。入所は原則として 要介護3以上に限定されていますが、在宅で日常生活を営むことが困難なやむを得ない事情がある 場合は、要介護1・2の方も特例入所として申し込めることになっています。
  • 介護老人保健施設(老健) — リハビリなどを提供して在宅復帰・在宅支援を目指す 施設です。看護と医学的管理のもとで介護と機能訓練を行います。
  • 介護医療院長期の療養と生活の場をあわせた施設です。医療の必要度が高い状態が 続く方が対象になります。

このほかに、認知症の方が少人数で共同生活を送る 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、有料老人ホームや軽費老人ホームなどで介護 サービスを受ける特定施設入居者生活介護があります。グループホームなどの地域密着型 サービスは、原則としてその事業所がある市区町村にお住まいの方が対象です。

選ぶときの軸は結局ひとつです。いま必要なのは生活の支援なのか、在宅復帰に向けたリハビリなのか、 長期の医療・療養なのか。

費用の自己負担はどうなっているか

介護保険サービスを利用したときの利用者負担は、かかった費用の1割(一定以上所得者の場合は 2割または3割)です。ただし施設に入る場合は、この1割(2割・3割)負担のほかに、居住費・食費・ 日常生活費の負担も必要になります。ここが在宅サービスとの大きな違いで、見積もりが狂うのも たいていこの部分です。

厚生労働省の介護サービス情報公表システムは、1割負担の方の1か月の自己負担の目安として、 要介護5で特別養護老人ホームの多床室を利用した場合に約10万7千円、ユニット型個室で 約14万4千円という例を示しています。あくまで目安で、要介護度、部屋のタイプ、施設、 所得によって変わります。実際にいくらになるかは必ず施設に確認してください。

負担が重くなりすぎないように、軽減のしくみも用意されています。

  • 特定入所者介護サービス費(補足給付) — 所得や資産が一定以下の方について、居住費と 食費の負担限度額を超えた分が介護保険から支給されます。利用するには市区町村に 負担限度額認定を申請する必要があります。
  • 高額介護サービス費 — 月々の利用者負担額の合計が所得に応じた上限額を超えた場合、 超えた分が支給されます。こちらも市区町村への申請が必要です。
  • 高額医療・高額介護合算制度 — 同じ医療保険の世帯で医療と介護の両方に自己負担が 生じた場合、合算後の負担が軽減されます。

どれも申請しないと受けられません。区分の要件や限度額は改定されますし所得によっても 変わるので、ご自身がどの区分になるかは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口か 地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにご確認ください。

パーキンソン病で使える医療費の助成については 難病医療費助成制度の記事にまとめています。

いつ考えはじめるか

着替え・入浴・食事といった日常の動作が目に見えて難しくなってきたとき、転倒や救急の出来事が くり返されるようになってきたときが、在宅介護の限界を点検する時期です。

ただし、患者さんの状態は半分でしかありません。もう半分は介護しているご家族の状態です。 米国パーキンソン財団は、在宅での介護が安全でなくなったとき、あるいは介護する人にとって 抱えきれなくなったときに住まいを移すことが必要になる、とはっきり書いています。 介護するご家族が疲れきってしまわないためにで 挙げたサインが何週間も続いているなら、ご家族だけで持ちこたえるより施設を検討するほうが、 患者さんにとっても安全な選択になりえます。

施設を選ぶときに見ること

日ざしの差しこむガラス窓の廊下

厚生労働省の介護サービス情報公表システム(kaigokensaku.mhlw.go.jp) では、介護保険法にもとづく全国の事業所・施設の情報が公表されています。定員、職員の体制、 提供しているサービスの内容などを、探しはじめる前に調べておけます。

ただし公表情報は出発点であって答えではありません。数字にできないところを見てください。

  • 職員の体制 — 24時間そばにいるのは職員です。日々の暮らしの質はここでほぼ決まります。
  • ご家族が現実的に通える距離か — 評価の高い遠い施設より、月に何度も行ける近い施設の ほうがよいことがあります。
  • パーキンソン病への慣れ — 服薬の時間が数十分ずれるだけで動けなくなることがある、 オン・オフの波がある、すくみ足がある——こうしたことを職員が知っているかどうかは、生活の質に 直結します。見学のときに服薬時間をどう管理しているかを具体的に聞いてみてください。

候補をいくつかに絞ったら、必ず自分の足で見に行ってください。食事、日中の活動、急変時の 対応(どの病院に搬送するのか)を目と耳で確かめてください。米国パーキンソン財団は、友人や 専門職など誰かに同行してもらうことを勧めています。見学は見せたいものを見せるように できているので、もう一組の目が要ります。

契約の前に、書面で確かめてください

見学して気に入ったところがあったら、口で聞いた話が契約書と重要事項説明書にも書かれて いるかを確かめてください。介護サービスの事業者は、契約の前に重要事項を記した書面を交付して 説明することになっています。

あとで争いになりやすいのは、だいたい次の3つです。

  • 保険給付の対象外になる費用が項目ごとにいくらかかるのか(食費、居住費、日常生活費、 おむつ代、理美容、レクリエーション費など)
  • 急変したときにどの病院と連携するのか
  • 面会や外出の決まり

わからないことは、契約する前に担当者に直接聞いて確かめてください。サインしたあとではありません。

入所は終わりではなく、始まりです

入所したあとも定期的に訪ねて連絡を取り続けることが、患者さんが慣れていくうえで大きな助けに なります。慣れるには時間がかかるので、最初の数週間で判断を下さないでください。

今できること

今日すぐ決めなければならないわけではありません。ただ、要介護認定の申請近くにどんな施設があるかを調べておくことは、余裕のあるうちにやっておくほうが、 急なときにずっと楽になります。どこから手をつければよいかわからないときは、お住まいの地域の 地域包括支援センターが最初の相談先になります。

この記事は、医学的な診断や治療の代わりになるものではありません。要介護認定の申請や施設の 選択は、市区町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、担当のケアマネジャー、通院先の 医療ソーシャルワーカーに相談しながら決めてください。