パーキンソン病の症状が重くなって仕事を休むことになったとき、まず気になるのは 「その間、生活費はどうなるのか」です。会社員であれば、健康保険から 傷病手当金健康保険から支給される、病気やけがで働けない間の所得保障です。支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月です。詳しく見るという所得保障が出ます。
ただし、この制度には見落とされがちな前提があります。誰でも使えるわけではありません。 以下は2026年8月時点で、全国健康保険協会(協会けんぽ)と厚生労働省の公式資料を 実際に確認して整理したものです。
まず確認すること — お勤め先の健康保険は「協会けんぽ・健康保険組合」ですか
傷病手当金は健康保険法にもとづく制度です。会社員が入る協会けんぽ・健康保険組合には あります。しかし、自営業・フリーランス・農業従事者などが入る国民健康保険には、 原則としてありません。
国民健康保険法第58条第2項は、傷病手当金を市区町村の条例による任意給付と定めています。 「必ず給付する」とは法律上決まっておらず、実際に実施している市区町村はごくわずかです (新型コロナウイルス感染症に感染した被用者への特例支給を除く)。
4つの支給要件
協会けんぽが示している要件は次の4つです。この4つすべてを満たす場合にのみ支給されます。
待期の3日間には、有給休暇・土日祝日等の公休日も含まれます。連続していることが条件なので、 「2日休んで3日目に出勤し、4日目からまた休んだ」場合は待期が成立しません。
給与が一部でも支払われている場合、その間は支給されません。ただし、給与が傷病手当金の額より 少ないときは、その差額が支給されます。
支給額はいくらになるか
1日あたりの支給額は、次の式で計算されます。
支給開始日以前12か月間の標準報酬月額健康保険料や給付額を計算するために、給与を一定の幅で区切って当てはめた金額です。実際の給与額そのものではありません。詳しく見るを平均した額 ÷ 30 × 3分の2
| 標準報酬月額の平均 | 1日あたりの支給額(目安) |
|---|---|
| 20万円 | 約4,444円 |
| 26万円 | 約5,778円 |
| 34万円 | 約7,556円 |
支給期間 — 2022年の改正で「通算」になりました
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。ここは、パーキンソン病のように 症状が波のように変わる病気にとって、実は大きな意味を持つ改正がありました。
改正前は、復職した期間も1年6か月のカウントに含まれていました
厚生労働省の図解資料は、改正前と改正後の違いをこう説明しています。
【改正前】支給開始日から起算して1年6か月を超えない期間。この間に出勤(不支給)の期間が あっても、その期間も1年6か月の計算に含まれていた。
【改正後】支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで。支給期間中に途中で就労するなど 傷病手当金が支給されない期間がある場合は、その分を除いて繰り越して支給できる。
つまり改正前は、いったん症状が落ち着いて復職しても、その復職していた期間もカレンダー通りに 1年6か月のカウントが進んでいました。いったん働けても、その後また働けなくなったときに 使える残り期間が目減りしていたということです。
改正後(令和4年〈2022年〉1月1日から)は、出勤して傷病手当金を受け取らなかった日は カウントされず、実際に支給を受けた日数だけが通算されて1年6か月に達するまで支給されます。 この改正は、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金に適用されます。
障害年金を受けることになったら — 併給調整
パーキンソン病は進行する病気なので、休職が長引くうちに障害年金の申請を検討する方もいます。ここで、傷病手当金との間に調整が入ります。
健康保険法は、同一の傷病について障害厚生年金を受けられるようになったときは、傷病手当金は 支給しないと定めています(第108条)。この取扱いは、実際に障害厚生年金の支給を受けている場合に 限られます(決定は受けたが他の年金との調整で支給停止中の場合は含みません)。
ただし、全額打ち切りではありません。
| 状況 | どうなるか |
|---|---|
| 障害厚生年金の額(障害基礎年金も受けられるときはその合計額)の360分の1が、傷病手当金の日額より低いとき | その差額が傷病手当金として支給される |
| 障害厚生年金の額の360分の1が、傷病手当金の日額以上のとき | 傷病手当金は支給されない |
| 障害基礎年金だけを受けられるとき(障害厚生年金ではない) | この調整は行われず、両方とも受け取れる |
最後の行が重要です。障害年金の記事で扱っているとおり、 障害基礎年金と障害厚生年金のどちらが出るかは初診日にどの年金に加入していたかで決まります。 初診日に自営業などで国民年金だけに加入していた方は障害基礎年金の対象で、この調整の対象外です (ただしそもそも国民健康保険には傷病手当金がないため、この場面自体が起こりにくくなります)。 初診日に会社員として厚生年金に加入していた方は障害厚生年金の対象になり得るため、この調整が 関わってきます。
退職後も続けて受け取れる場合があります
退職すると健康保険の資格を失いますが、次の条件を満たせば資格喪失後も引き続き傷病手当金を 受け取れます。
申請の流れ

こんなときは
| 状況 | どうするか |
|---|---|
| 自営業・フリーランスです | 国民健康保険には傷病手当金が原則ありません。お住まいの市区町村が任意給付を実施しているかどうか、国民健康保険の窓口に確認してください |
| いったん復職して、また休むことになりました | 2022年1月以降に支給が開始された傷病手当金であれば、復職していた期間は通算のカウントに含まれません。残りの支給期間について、ご加入の健康保険に確認してください |
| 障害厚生年金の申請を検討しています | 支給が決まると傷病手当金と調整が入ります。差額支給があるかどうかは金額次第です。年金事務所と健康保険の両方に相談してください |
| 障害基礎年金だけを受けています(初診日に国民年金加入) | 併給調整は行われません。両方を受け取れます |
| 退職を考えています | 被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、資格喪失後も継続して受け取れます。ただし退職前に一度でも働ける状態に戻っていた場合はこの継続給付の対象外です |
| 退職後、任意継続被保険者会社を退職したあとも、それまで加入していた健康保険に最長2年間個人で加入し続けられる制度です。保険料は全額自己負担になります。詳しく見るになっています | 在職中から続く傷病の継続給付は別として、任意継続の期間中に新しく発生した病気・ケガには傷病手当金は出ません |
| 待期の3日間の数え方がわかりません | 有給休暇・土日祝日も含めて連続3日間休んだかどうかで数えます。途中に1日でも出勤があると待期は成立しません |
患者さんとご家族へ
この制度で最初に確認すべきは、金額の計算より前に「自分はそもそも対象なのか」です。 会社員の方には当然にある制度が、自営業・フリーランスの方にはないという前提のずれが、 一番の思い違いのもとになります。
そのうえで、症状の波によって復職と休職を繰り返す可能性がある方は、2022年の改正で 以前より不利にならなくなったことを知っておいてください。そして障害年金の申請を 考えている方は、傷病手当金との調整があることを、申請前に主治医・年金事務所・健康保険の 三者で確認しておくと、あとで想定外の減額に驚かずに済みます。
このページは法律相談や行政の決定に代わるものではありません。記載した制度・金額は2026年8月時点で 全国健康保険協会および厚生労働省の公式資料で確認したものです。制度は改定されますので、 ご自分の申請については、ご加入の健康保険の窓口と主治医にご確認ください。


