障害のある方がいる世帯は、NHK受信料の減免を受けられることがあります。ただしこの制度は 「全額免除」と「半額免除」で条件がまったく違い、とくに半額免除は契約の名義が誰になっているか で結果が変わるという見落としやすい点があります。以下は2026年8月時点でNHKと自治体の 公式ページを実際に確認して整理したものです(申請窓口・書式は自治体により案内が異なることが あります)。
2つの減免 — 条件がまったく違います
| 区分 | 対象になる世帯 | 生活状態の条件 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯 | 世帯構成員全員が住民税非課税であること |
| 半額免除 | 世帯主かつ受信契約者が、視覚・聴覚障害(等級不問)、または身体障害者手帳1級・2級などの重度障害者 | 住民税の非課税要件はなし |
全額免除は等級を問いませんが世帯の収入(住民税非課税)が条件になり、半額免除は収入を問いませんが 等級と世帯主要件が条件になります。どちらか一方しか満たさない世帯も多く、まずどちらの 可能性があるかを確認することが最初の一歩です。
落とし穴 — 半額免除は「契約者本人が世帯主」でなければ使えません
このケースで半額免除を使いたい場合は、NHKとの契約者(および住民票上の世帯主)をご本人に 変更できるかを家族間で確認してみてください。世帯主の変更が難しい場合は、全額免除の要件 (世帯全員が住民税非課税)に当てはまらないか、あわせて確認するとよいでしょう。
パーキンソン病では、等級に注意してください
パーキンソン病で身体障害者手帳の交付を受ける場合、体幹機能障害頸部・胸部・腹部・腰部を含む部分の機能障害です。パーキンソン病で身体障害者手帳を申請するとき、「肢体不自由」の中でここが見られることが多くあります。座った姿勢や立った姿勢を保っていられるかという「体位の保持」も重要な判定要素です。詳しく見るや 下肢機能障害で3級から5級程度になることも珍しくありません。半額免除の対象は原則として 1級・2級(視覚・聴覚障害を除く)のため、手帳をお持ちでも半額免除の等級に届かない ケースがあります。その場合は、世帯全員が住民税非課税かどうかを確認し、全額免除の 対象にならないか調べてみてください。
申請の流れ — NHKへ直接ではなく、まず市区町村へ

必要書類や証明書の名称は自治体によって案内が異なります。まずはお住まいの市区町村の障害福祉 担当窓口に、NHK受信料の減免を希望している旨を伝えて確認してください。免除はNHKが申請書を 受理した月から適用されます。
こんなときは
| 状況 | どうするか |
|---|---|
| 手帳はあるが、NHKとの契約は家族の名義になっている | 半額免除は契約者本人が世帯主であることが条件です。契約者(世帯主)の変更ができないか確認してください |
| 手帳の等級が3級から5級で、1級・2級ではない | 半額免除の対象等級に届かない可能性があります。世帯全員が住民税非課税なら、全額免除の対象にならないか確認してください |
| 世帯の中に住民税を課税されている家族がいる | 全額免除の対象外です。ご本人が世帯主かつ契約者であれば、半額免除の対象にならないか確認してください |
| どちらに該当するか分からない | お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で、手帳を見せて直接相談するのが確実です |
患者さんとご家族へ
この制度で一番もったいないのは、「うちは対象じゃない」と思い込んで申請自体をしないこと です。全額免除と半額免除は条件がまったく違うので、片方の条件に当てはまらなくても、もう片方には 当てはまることがあります。手帳をお持ちなら、まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で 両方の可能性を確認してみてください。
このページは法律相談や行政の決定に代わるものではありません。記載した条件・手続きは2026年8月 時点でNHKおよび一部自治体の公式ページで確認したものです。実際の申請については、お住まいの 市区町村の障害福祉担当窓口またはNHK受信料の窓口にご確認ください。


