障害のある方がいる世帯は、NHK受信料の減免を受けられることがあります。ただしこの制度は 「全額免除」と「半額免除」で条件がまったく違い、とくに半額免除は契約の名義が誰になっているか で結果が変わるという見落としやすい点があります。以下は2026年8月時点でNHKと自治体の 公式ページを実際に確認して整理したものです(申請窓口・書式は自治体により案内が異なることが あります)。

2つの減免 — 条件がまったく違います

区分対象になる世帯生活状態の条件
全額免除身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯世帯構成員全員が住民税非課税であること
半額免除世帯主かつ受信契約者が、視覚・聴覚障害(等級不問)、または身体障害者手帳1級・2級などの重度障害者住民税の非課税要件はなし

全額免除は等級を問いませんが世帯の収入(住民税非課税)が条件になり、半額免除は収入を問いませんが 等級と世帯主要件が条件になります。どちらか一方しか満たさない世帯も多く、まずどちらの 可能性があるかを確認することが最初の一歩です。

落とし穴 — 半額免除は「契約者本人が世帯主」でなければ使えません

ここが一番の見落としポイントです。半額免除は、障害のある方が世帯にいるだけでは足りません。NHKとの受信契約者であり、かつ住民票上の世帯主でもある方が、対象等級の障害者であることが条件です。実際の暮らしでは、家の名義や公共料金の契約がご家族(配偶者やお子さん)になっていて、障害のあるご本人が世帯主でないケースがよくあります。その場合、ご本人が1級・2級の手帳をお持ちでも、契約者が別の方であれば半額免除は使えません。

このケースで半額免除を使いたい場合は、NHKとの契約者(および住民票上の世帯主)をご本人に 変更できるかを家族間で確認してみてください。世帯主の変更が難しい場合は、全額免除の要件 (世帯全員が住民税非課税)に当てはまらないか、あわせて確認するとよいでしょう。

パーキンソン病では、等級に注意してください

パーキンソン病で身体障害者手帳の交付を受ける場合、体幹機能障害頸部・胸部・腹部・腰部を含む部分の機能障害です。パーキンソン病で身体障害者手帳を申請するとき、「肢体不自由」の中でここが見られることが多くあります。座った姿勢や立った姿勢を保っていられるかという「体位の保持」も重要な判定要素です。詳しく見るや 下肢機能障害で3級から5級程度になることも珍しくありません。半額免除の対象は原則として 1級・2級(視覚・聴覚障害を除く)のため、手帳をお持ちでも半額免除の等級に届かない ケースがあります。その場合は、世帯全員が住民税非課税かどうかを確認し、全額免除の 対象にならないか調べてみてください。

申請の流れ — NHKへ直接ではなく、まず市区町村へ

申請はNHKの窓口ではなく、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口から始まります。窓口で手帳を提示して「福祉事務所長の証明書」などの証明書を発行してもらい、その証明書を添えて申請書をNHKに提出する、という2段階の流れです。
手紙が差し込まれた郵便受け

必要書類や証明書の名称は自治体によって案内が異なります。まずはお住まいの市区町村の障害福祉 担当窓口に、NHK受信料の減免を希望している旨を伝えて確認してください。免除はNHKが申請書を 受理した月から適用されます。

こんなときは

状況どうするか
手帳はあるが、NHKとの契約は家族の名義になっている半額免除は契約者本人が世帯主であることが条件です。契約者(世帯主)の変更ができないか確認してください
手帳の等級が3級から5級で、1級・2級ではない半額免除の対象等級に届かない可能性があります。世帯全員が住民税非課税なら、全額免除の対象にならないか確認してください
世帯の中に住民税を課税されている家族がいる全額免除の対象外です。ご本人が世帯主かつ契約者であれば、半額免除の対象にならないか確認してください
どちらに該当するか分からないお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で、手帳を見せて直接相談するのが確実です

患者さんとご家族へ

この制度で一番もったいないのは、「うちは対象じゃない」と思い込んで申請自体をしないこと です。全額免除と半額免除は条件がまったく違うので、片方の条件に当てはまらなくても、もう片方には 当てはまることがあります。手帳をお持ちなら、まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で 両方の可能性を確認してみてください。

このページは法律相談や行政の決定に代わるものではありません。記載した条件・手続きは2026年8月 時点でNHKおよび一部自治体の公式ページで確認したものです。実際の申請については、お住まいの 市区町村の障害福祉担当窓口またはNHK受信料の窓口にご確認ください。