身体障害者手帳があると、鉄道・バス・タクシーの運賃が割引になることがあります。ただし、これは 「障害者割引」というひとつの制度ではありません。交通手段ごとに、まったく別の仕組みが 動いています。ある交通手段で当たり前だったことが、別の交通手段ではまったく通用しない ということが起こります。以下は2026年8月時点で自治体・事業者の公式ページを実際に 確認して整理したものです。
タクシー — いちばん単純です
タクシーは3つの中で一番シンプルです。目黒区の案内によれば、条件はこうです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 身体障害者手帳(または療育手帳)の交付を受けている方 — 等級の条件なし |
| 割引率 | 走行メーター表示額から1割引 |
| 事前手続き | 不要 |
| 利用方法 | 乗車時に手帳を提示し、降車時に割引後の運賃を支払う |
事前登録も、手帳の等級による区別もありません。手帳を持って乗って、見せるだけです。 ただし手帳を提示しなければ割引は適用されないので、乗るときに忘れずに見せる必要があります。

JR — 手帳の「旅客運賃減額」欄を見てください
JRの障害者割引は、手帳の「旅客運賃減額」欄に第1種と第2種のどちらが記載されているかで 扱いが大きく変わります。
| 第1種 | 第2種 | |
|---|---|---|
| 本人が単独で片道100kmを超えて乗車 | 普通乗車券5割引 | 普通乗車券5割引 |
| 介護者と同乗する場合 | 距離の制限なく、本人・介護者とも5割引(定期券も対象) | 12歳未満の介護者にしか5割引が適用されない |
「第1種」「第2種」は身体障害者手帳の等級や障害の種類によって決まり、手帳の記載を見るか、 交付元の窓口で確認するのが確実です。有料道路の障害者割引の 「介護運転」の対象条件も、この第1種・第2種の区分を使っています。
バス — 事業者ごとに違います。全国共通の数字はありません
バスは鉄道やタクシーのような全国共通の仕組みがありません。事業者(会社)ごとに割引率・ 利用方法が違います。
高槻市営バスの例では、手帳に「第1種」の記載がある場合は本人無料・介護者5割引、 「第2種」相当の場合は本人無料という独自の方式で、しかも利用にはICカードのタッチが 必要でした。一方、一般の路線バス事業者では「手帳提示で運賃割引」とだけ案内されていて、 具体的な割引率は事業者ごとの案内を見るしかありませんでした。
3つを並べて比べると
こんなときは
| 状況 | どうするか |
|---|---|
| タクシーに乗るとき、手帳の等級を気にする必要がありますか | ありません。手帳があれば等級にかかわらず1割引です。事前手続きも不要です |
| JRで家族に付き添ってもらって乗るのに、割引にならないと言われた | 手帳の「旅客運賃減額」欄が第2種の場合、大人の介護者には同乗割引が適用されません。第1種かどうかを窓口で確認してください |
| よく使うバス路線の割引率が分からない | 全国共通の数字はありません。その路線を運行する事業者のホームページか窓口に直接確認してください |
| 手帳の「旅客運賃減額」欄に何も書かれていない、または意味が分からない | 手帳を交付した市区町村の障害福祉担当窓口に確認してください |
患者さんとご家族へ
3つの交通手段の割引を「ひとつの障害者割引」として覚えてしまうと、思わぬところで つまずきます。とくにJRは、ご本人おひとりで動くうちは気づかなかった条件が、ご家族が 付き添うようになった段階で急に効いてくることがあります。付き添いが必要になってきたら、 一度手帳の記載を確認しておくと安心です。
このページは法律相談や行政の決定に代わるものではありません。記載した割引率・条件は2026年8月 時点で自治体・事業者の公式ページで確認したものです。制度・運賃は改定されますので、実際に ご利用の際は各事業者・お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。


